国宝(こくほう、英語:National treasures)は、日本の文化財保護法によって国が指定した有形文化財(重要文化財)のうち、世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものであるとして国(文部科学大臣)が指定したものである(文化財保護法27条2項)。建造物・絵画・彫刻・工芸品・書籍・典籍・古文書 (こもんじょ)・考古資料・歴史資料などが指定されている。
法的には、国宝は重要文化財の一種である。国宝・重要文化財の指定手続、指定制度の沿革などについては、重要文化財の項を参照。
なお、いわゆる「人間国宝」とは、重要無形文化財に指定された芸能、技術等の保持者として認定された者の通称である。
国宝の指定件数
2007年指定分までを含めた国宝の指定件数は以下のとおりである。
建造物 213件(257棟)
美術工芸品 861件(以下内訳)
絵画 157件
彫刻 126件
工芸品 252件
書跡・典籍 223件
古文書 59件
考古資料 42件
歴史資料 2件
なお、以上の数字は指定の「件数」であって、「点数」ではない。和歌山・金剛峯寺の金銀字一切経4,296巻、京都府立総合資料館が保管する東寺百合文書(とうじひゃくごうもんじょ)24,067通のように員数の多いものも件数としては「1件」と数えている。
「旧国宝」と「新国宝」
「国宝」という語の指す意味は文化財保護法施行(1950年・昭和25年)以前と以後とでは異なっている。文化財保護法施行以前の旧法では「国宝」と「重要文化財」の区別はなく、国指定の有形文化財(美術工芸品および建造物)はすべて「国宝」と称されていた。
法令上、「国宝」の語が初めて使用されたのは1897年(明治30年)の古社寺保存法制定時である。同法の規定に基づき、1897年12月28日付けで初の国宝指定が行われた。その後1929年(昭和4年)には古社寺保存法に代わって国宝保存法が制定され、同法は文化財保護法が施行される1950年まで存続した。古社寺保存法および国宝保存法の下で指定された「国宝」は1950年現在で宝物類(美術工芸品)5,824件、建造物1,059件に及んだ。これらの指定物件(いわゆる「旧国宝」)は文化財保護法施行の日である1950年8月29日付けをもってすべて「重要文化財」に指定されたものと見なされ、その「重要文化財」の中から、「世界文化の見地から価値の高いもの」で「たぐいない国民の宝」たるものがあらためて「国宝」に指定されることとなった。混同を避けるため、旧法上の国宝を「旧国宝」、文化財保護法上の国宝を「新国宝」と通称することがある。文化財保護法による、いわゆる「新国宝」の初の指定は1951年(昭和26年)6月9日付けで実施された。
以上のように「(旧)国宝」「(新)国宝」「重要文化財」の関係が錯綜しているため、「第二次世界大戦以前には国宝だったものが、戦後は重要文化財に格下げされた」と、誤って理解されることが多い。旧法(古社寺保存法、国宝保存法)における「国宝」(旧国宝)と新法(文化財保護法)における「重要文化財」は、国が指定した有形文化財という点で同等のものであり、「格下げ」されたのではない。また、文化財保護法によって国宝(新国宝)に指定された物件のうち、重要文化財に「格下げ」された例は1件もない。
国宝指定の対象
文化財保護法による国宝の指定対象となるものは有形文化財であり、具体的には建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料である(同法第2条参照)。したがって、古墳、貝塚、住居跡などは国宝指定の対象とはなっていない。ちなみに奈良県・高松塚古墳の場合は、古墳自体は文化財保護法第109条に基づき「特別史跡」に指定され、石室内の壁画が「絵画」として国宝に指定されている。
なお、文化財保護法第2条の「これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む」という規定に基づき、国宝建造物とともに「土地」が併せて指定される場合がある。建造物が周辺の土地を含んで国宝に指定されている例としては、清水寺本堂(京都府)、宇治上神社本殿(京都府)、浄土寺本堂(広島県)がある。
「国宝○○寺」あるいは「国宝○○城」のような表記がまま見られるが、厳密に言えば、寺院や城郭全体が国宝に指定されているのではなく、指定の対象はあくまでも個々の建造物である。姫路城の場合を例にとれば、国宝指定物件は4棟の天守とそれらをつなぐ4棟の渡櫓(わたりやぐら)のみであって、これら以外の櫓、門、塀などは重要文化財となっている。
有形文化財でありながら国宝・重要文化財の指定対象とされていないものに、皇室関係品がある。御物(ぎょぶつ、皇室の私有品)および宮内庁(書陵部、三の丸尚蔵館、京都事務所、正倉院事務所)管理の文化財は文化財保護法による国宝、重要文化財、史跡、特別史跡等の指定の対象外となっている。これらを国宝等の指定対象外とするということは、文化財保護法に明文規定があるわけではなく、第二次世界大戦以前からの慣例となっている。したがって、正倉院宝物、桂離宮、修学院離宮などは国宝の指定対象となっていない。例外は正倉院の建物で、「古都奈良の文化財」の世界遺産登録を期に1997年(平成9年)に「正倉院正倉 1棟」として国宝に指定されている。これは世界遺産登録の前提条件として、登録物件が所在国の法律により文化財として保護を受けていることが求められるため、例外的措置として指定されたものであった。